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【店長ブログ】 罰則・罰金、表現の自由について
迫川尚子写真展『おまつり'10.918』


表現の自由について


罰金というのは、国(裁判所)が法に則って決めるものであり、個人や企業が勝手に決めるのは、違法行為でやってはいけないことだそうです。

ルミネさんが勝手に決めた(防災の)罰則・罰金ですが、先日相談した弁護士からは、こんなの聞いたことない、ありえないと言われました。

こんなのが通るにしても、合意がなければダメ。合意がなくても、合理性(誰が見ても納得がいく)がなければ
ダメ。例えば、火事を起こしてはいけない、とか。

それにしても、罰金をとるのはおかしい。せいぜい、警告や注意。罰金をとるのは法律違反。管理権の乱用にあたるそうです。

面白かったのは、法的には私たちはルミネに「従属」しているそうです。つまり、売り手と買い手だったら、立場が逆転することもあり得ますが、家主と借家人の場合、立場が逆転することはまずない。ベルクがルミネの家主になることはまず考えられませんね。法的にはそういう関係を、つまり家主と借家人の関係を「従属」関係と呼ぶそうです(心情的には、ベルクはルミネの従属物じゃない!と叫びたいところですが、立場的には、圧倒的に弱いのは確か)。

経営者と労働者の関係もそうです。

従属関係にあるからこそ、家主は借家人に勝手なルールを強制できない、というのが法的な考え方なんですね。特に、罰金というお金にかかわるルールは認められないそうです。だから、経営者が遅刻したアルバイトから罰金をとるのも(一時間遅刻で一時間分の給料カットなら、罰金ではないが)、法的には認められない(法的に争われれば、経営者が負ける)。

国家権利じゃないんだから、と弁護士は笑ってました。でも、これが国鉄さんの体質なのでしょう、と。

映像でご覧のように、ルミネエスト営業部の説明によれば、この罰則・罰金はルミネエストだけでなく、ルミネ全体で決まったそうです。要するに、ルミネ全体の問題ということになります。


ベルク店長 井野朋也

◎ルミネさんからの通達=新規罰則、罰金が認められない理由
http://norakaba.exblog.jp/15156522/

◎新ルールに抗議
http://norakaba.exblog.jp/15034597/

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by bergshinjuku | 2010-10-26 01:36 | 店長ブログ
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